金融商品取引法の内容
金融商品取引法による罰則について
金融商品取引法では、法の定めている規定に違反した場合の最も重い罰則としては刑事罰を科しています。次に重い罰則として、金融取引業者の違反行為に対する行政処分を、その次に重い罰則として課徴金処分を決めています。
これは、金融商品取引法に違反する行為は、結局は割りに合わないということを植え付けて、金融商品取引法の実効性を確保することを狙ったものです。金融商品取引法のもとでは、規制の強化とともに、従来の罰則を引き上げるという形がとられているのです。
具体的には、有価証券の届出書について虚偽の記載をしたり、根拠のない風説を流布した場合、偽計による決算をした場合、相場の操縦を図ったりする行為をした場合などの法定刑を、従来の5年以下の懲役または500万円以下の罰金から、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金へと引き上げました。
また、インサイダー取引などの不公正取引についても、その法定刑を、従来の3年以下の懲役または300万円以下の罰金から、5年以下の懲役または500万円以下の罰金へ引き上げています。
また、見せ玉という行為は、従来相場の操縦を図って顧客が行うものについて言っていましたが、金融商品取引法では、証券会社が自己の計算によって行うものについても相場操縦行為とみなして、刑事罰・課徴金の対象へと加えています。 これらの罰則を受けた場合の民事上の救済措置を受けたいときは、「民事責任追究における救済措置」が定められています。
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