金融商品取引法の内容
金融商品取引法による取引所制度
金融商品取引所は、金融商品取引法の施行以前は、証券取引所あるいは金融先物取引所と呼ばれていました。したがって、それぞれ業務内容については、証券取引法あるいは金融先物取引法という法律によって規定されていました。
金融商品取引法のもとでは、商品取引所の業務内容は、証券取引所や金融先物取引所に関する規定が整理統合されています。まず、組織形態については、金融商品会員である法人、または株式会社の2種類としています。従来の証券取引所は、非営利組織として運営されていましたが、金融市場を取り巻く環境の変化に伴い、2000年の証券取引法の改正によって株式会社という組織形態での運営が認められたことを、そのまま踏襲しているのです。
組織形態の変更については、金融市場がグローバル化し、証券取引所間の競争も激しくなってきたことなどが背景にあります。市場のシステムを構築する際、その費用を調達するには株式会社での組織形態のほうが有利になってくるためです。証券取引所は札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5箇所がありますが、うち東京、名古屋、大阪の3箇所が株式会社形態となっています。
また、金融商品取引法では、取引所の運営における自主規制が強化されています。インサイダー取引などが行われないよう、自ら目を光らせておくようにということです。自主規制法人の設立や自主規制委員会の設置を可能とするよう、制度を整備するようにとしています。
金融商品取引所を運営するには、内閣総理大臣からの免許を取得しなければなりません。この免許取得によって、金融商品会員制の法人や株式会社の資格を得て、有価証券や市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設することができます。免許の認定は、実際には金融庁長官に委任されています。
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