金融商品取引法の内容

金融商品取引法による開示制度

金融商品取引法の改正で、大きなポイントとなっているものに開示制度の導入があります。開示制度が導入された背景には、投資の奨励による新たな金融商品の登場で、取引手法が複雑化し、実態がよく見えなくなったということがあります。そのために、規制の対象とすることが難しくなり、個人の投資家が不利益を被るケースが生じてしまったのです。金融市場を透明化して投資家を保護するためには、まず、取引の実態を明らかにする必要があったというわけです。

政治や行政の分野などでも情報公開が求められてきていますが、金融の分野もまた、この時流に乗らざるを得ない状況になってきたわけです。 金融商品取引法の開示制度では、上場企業について、四半期ごとの情報公表やその記載内容が適正であることを示す確認書の提出が義務づけられています。

また、企業情報の公開に加え、公開買付に関する開示も義務づけしています。これは、金融市場外で株式などを買い集めようとする場合、その提示している価格が公正で妥当な価格になっているかを、買い付ける側が判断できるようにしたものです。開示制度では、公開買付の結果についても開示が必要としています。

ほかに、株券を大量に保有する者について、その保有状況の開示を求める大量保持に関する開示も義務づけしています。これは5%ルールと呼ばれるもので、株価に影響を及ぼしやすいほど大量の株を所有している場合、その保有状況を公開しなければならないとするものです。その基準が5%以上ということです。

開示制度には、ほかに、議決権を代理行使の勧誘をする者に不利な議決で勧誘された側が損害を被ることがないよう、参考資料の開示を求める委任状勧誘に関する開示などもあります。

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