金融商品取引法の内容

金融商品取引法による投資サービス規制

金融商品取引法において改正された内容で、大きなポイントになっているのが投資サービスの規制です。 投資サービスとは金融商品の取引そのもののことで、従来は証券取引法やそれぞれの法律によって規制されていた商品は、金融商品取引法のもとで一律に金融商品の中に収められ、規制自体も強化されることになりました。

金融商品取引法における投資サービス規制の一つのポイントは、この法律によって一元化が図られ、横断的な規制へ移された点です。投資性の高い株や投資信託、信託受益権をはじめ、ファンドと呼ばれる集団スキーム持分やデリバティブ取引などは、証券取引法による規制の対象であったのですが、金融商品取引法の規制枠へ組み込まれました。

また、同時に従来の金融先物取引法や有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、外国証券業者に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律の4法律は廃止されることになりました。これまで縦割りで規制を行っていたのが、横断的に一元化しての規制へと変わったのです。特に、投資性の高い金融商品については、法律の隙間をなくして同等の規制にしたということです。

もう一つのポイントは、金融商品の取引を行う投資家に対して、機関の投資専門家であるプロと一般の個人投資家のアマに区別して、差異のある規制を導入したという点です。これは、柔軟に保護ルールを変えている点で規制の柔軟化と呼ばれています。

ここで言うプロの投資家とは、一般に、金融商品取引法の施行当初から投資家として活動している投資家や上場企業や地方公共団体に属している投資家などを言い、アマの投資家とは一般の個人投資家のことを言います。ただし、条件次第ではプロからアマへの移行は可能としてあり、柔軟性を重視した対応となっています。

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