金融商品取引法の内容

金融商品取引法の改正ポイント

金融商品取引法は、証券取引法が改正されたものではありますが、内容的には、4つの項目を大きな柱としています。つまり、投資サービス規制、開示制度、取引所制度、罰則・課徴金の4つです。

投資サービスの規制は、金融商品について縦割り規制から横断的な規制へと移行することを最終的な目的としています。特に、投資性の強い金融商品やサービスについては、隙間なく同等の規制がかけられるように配慮されています。

また、集団投資スキームつまりファンドについても、その対象に入れています。そして、対象とする投資家については、特定の専門投資家と一般の個人投資家を分けて、従来の一律規制から差異のある規制へと変えています。

開示制度の導入では、上場企業について、四半期ごとの開示を義務づけし、財務報告に関しての内部統制も強化するよう指導しています。ほかにも、公開買付制度の見直しや大量保有報告制度の見直しを図るなど、金融市場の健全性を確保することを狙いとしています。 取引所制度の導入においては、取引所の自主規制の機能を強化して、組織の独立性の確保が目的となっています。

罰則・課徴金の導入に関しては、まず罰則期間と課徴金の引き上げにより規制強化を図っています。これら4つの改正に付随する形で、関連法律についても一部改正を行い、廃止あるいは整備されました。廃止されたのは、金融先物取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律など。規定の整備がされたのは、商品投資に係る事業の規制に関する法律、金融商品販売法ほか多岐にわたっています。

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