金融商品取引法による各規制
金融商品取引における高齢者対応
金融商品取引法では、取引において高齢者を保護することも義務づけています。それは、金融商品の勧誘や販売において、高齢者などが生活資金を失うようなケースが多発してきたためです。
投資経験の浅い高齢者から、契約後に苦情が寄せられることも多くなっています。その原因として挙げられるのが、金融商品の仕組みなどについて十分な説明がされなかったこと、理解を得られないままに取引をしてしまったことなどです。 実際に、金融商品に関しての苦情は2005年度には前年度に比べ倍増、悪質な業者が高齢者の老後の資金をだまし取るというケースも多々あったのです。
金融商品取引法は、銀行や証券会社、保険会社、商品先物取引会社などに対して、元本割れのリスクのある金融商品の説明をきめ細かく行うように義務づけていますが、販売対象が高齢者であった場合は、コミュニケーションという点に重点を置いて、さらに慎重な対応を考えなければなりません。
高齢者への対応としては、まず、望まない人への勧誘をなくすようにとしています。これは、不招請勧誘の禁止として規制が課せられていますが、さらなる徹底が必要でしょう。また、消費者の財産・知識や目的などに合わない取引の禁止といったことも適合性原則として掲げられていますが、こちらも高齢者に対しては、さらなる慎重な対応が必要といえます。
高齢者対策としての具体策としては、インターネットでの口座開設を勧めずに店頭での取引を勧めて十分なコミュニケーションがとれるように図ったり、取引について相互理解を確認したうえで進めるようにするなどが考えられます。
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