金融商品取引法による各規制

金融商品取引における説明義務

金融商品取引法における金融商品の説明義務については、個人投資家保護の最たるものといえます。特に説明義務が課されているのが、元本割れのリスクのある商品を販売する場合です。銀行や証券会社、保険会社、商品先物取引会社などが、これらの商品を販売する際に、説明義務を怠ってしまったり対応を誤ってしまうと、巨額の損害賠償を求められてしまいます。

もともと金融商品の販売については、2001年施行の金融商品販売法によって、リスク商品の販売において説明不足であるとされた場合には、販売する側が賠償責任を負うことになっていましたが、金融商品取引法では説明責任の発生する範囲を大幅に広げることにしたのです。

まず、元本割れのリスクのある金融商品を販売する場合、顧客に対して、商品の仕組みなどもきちんと説明した上で理解させることが必要とされています。そして、元本を上回る損失が出る可能性があれば、その説明もしなければならないとしています。さらに、外貨預金などの説明で、今後は円高になるといった為替の見通しを断定的に説明することは禁止されています。

このほか、顧客の知識や経験、財産状況と目的に照らし合わせて不適当な販売・勧誘が禁止されるなど、細かな規制が課されており、個人投資家の保護について、より厳しい規制を課して対応しています。

この個人投資家保護のための販売や勧誘に対する規制は、金融商品取引法の規制の対象外である商品においても、その商品が投資性が高くてリスクが大きいものであれば、基本的に同じルールを適用することになっています。

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