金融商品取引法による各規制

個人投資家の保護について

金融商品取引法は、個人投資家の保護を主とした目的で施行されました。 それは、従来の証券取引法やその他の関連法律のもとでは、金融市場に不公正が広がってしまい、個人投資家が被害を受けるケースが増えてきたからです。

そこで、金融商品取引法下では、金融商品取引業者は、まず契約締結前の書面交付という形で説明義務を果たさなければならなくなりました。ただし、説明義務の対象は、あくまで取引の仕組みやリスクについて限定されていて、金融商品について価値判断するのに必要な情報については、説明の対象とはされていません。

これは、一定の有価証券についてはディスクロージャー制度で情報提供されるため、十分に個人投資家の保護ができているという理由からです。 また、金融商品の勧誘について、虚偽の事実を告げたり、断定的な判断を提供することが禁止されました。あくまで投資家には、正確な情報に基づいて投資の判断をしてもらうということです。

また、販売規制において、特定投資家であるプロと一般の投資家のアマに区分したことも、個人投資家を保護する目的があります。 金融機関や国・地方公共団体、上場会社などに属する投資のプロには、書面交付の際にアマに対するような詳細な説明義務を課していません。しかし、プロからアマへの移行は可能としています。そして、プロ以外はアマの投資家となりますが、1年以上取引をしていて、純資産が3億以上で投資性のある金融資産を3億円以上保有していれば、プロへ移行できるとしています。

これは、個人投資家の保護と同時に、柔軟性を持たせて、金融市場の活性化を狙ったものです。規制ばかりが多くなり、市場が縮小化していくことを防ぐためなのです。

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