金融商品取引法による各規制

罰則の見直しについて

金融商品取引法の罰則についての見直しも、改正のポイントとして注目すべき点です。 従来の証券取引法は、規制や罰則について甘い部分があり、そこが不正な取引の起きる温床ともなっていため、新たに金融商品取引法を施行する際に、規制に加え罰則について強化し、公正な金融市場が形成されるようにしています。

罰則としていちばん重いものは、懲役・罰金が科される刑罰で、違反した場合の懲役は最高10年へと引き上げられています。次に重いものは、金融取引業者が違反した場合に科される行政処分です。

その内容には、業務改善命令や登録の取消し、業務停止、過料などがあります。罰則としていちばん軽いものは、金銭的な負担を強いられる課徴金ですが、その内容についても、引き上げられて厳しくなっています。

特に不透明で不公正な取引となるインサイダー取引については、その罰則を、懲役3年以下または個人は300万円、法人は3億円以下の罰金であったのを、懲役5年以下または個人は500万円、法人は5億円以下の罰金に引き上げられました。 また、有価証券届出書の虚偽記載および風説の流布や偽計、相場操縦などに対する法定刑は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金であったのを、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金へと引き上げられました。

さらに、株式売買の際にいったん出した注文を取り消したり、株数や価格などを訂正する行為を意図的に繰り返し株価を操作する行為、いわゆる見せ玉行為については、新たに課徴金の対象とすることになり、証券会社が自己の計算で行うものについても、新たに相場操縦行為として刑事罰や課徴金の対象とするとしています。

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