金融商品取引法による各規制

大量保有の報告について

金融商品取引法の改正点で注目すべきものに、株式の大量保有報告制度が見直されたという点があります。

大量所有報告制度とは、上場企業の株式を発行済み株式の5%以上保有した場合は、金融庁や金融商品取引所に保有株数やその資金の出所などを書類に記載して届けなければならないとしたものです。これは、不当な買い占めなどを防止することを目的としたもので、5%ルールなどと呼ばれています。

そのため、報告書の提出後に1%以上の保有割合の増減があった場合、その内容を変更報告書として届けなければならないことになっています。また、株式の保有割合が減少したことで変更報告書を提出する場合で、短期間に大量の株券などを譲渡したときに、「譲渡の相手方」を追加して記載した変更報告書の提出が必要になる場合もあります。

金融商品取引法では、株式の大量保有報告書の提出期間の特例についても、株取得から最長で3カ月半だったものが、3週間以内(2週間ごとにまとめて5営業日以内に報告する)という具合に、大幅に短縮されています。

投資ファンドなどで頻繁に株式を売買する専門の投資家は、5~10%の間で取得している場合は、最大で3カ月半後の報告で済むというのが特例としてあったため、投資行動の実態が掴みにくいということが問題視されていました。そこで、改正において、特例を2週間に短縮することにしたのです。これは、一般の投資家を保護するためでもあり、この制度の変更で投資ファンドが突然大株主になってしまうというような不公正がなくなったのです。

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