金融商品取引法による各規制

公開買付制度について

金融商品取引法では、株の公開買付制度についての見直しを図っています。公開買付は、一般にTOB(ティー・オー・ビー)と呼ばれているもので、最近、その買付手法において脱法的でグレーな方法が登場するなど、問題視されることが多かったものです。

従来、市場外の取引では、株式を3分の1以上の割合で保有している場合だけ公開買付が義務づけられていました。しかし、市場外での取得を3分の1の直前で止めて、市場内での取得を加えて3分の1以上にするといった方法をとったケースが出てきました。

法改正により、「市場内外の取引を組み合わせた急速な買い付けによる3分の1超の株式取得」が公開買付の対象になったことで、今後、脱法的だった手法は通用しなくなると思われます。

金融商品取引法では、株式の公開買付を撤回することについても、改正が行われました。 証券取引法下では、株式の公開買付の撤回が認められるのは、会社の破産や合併などに限られていましたが、金融商品取引法のもとでは、買収防衛策が発動された場合も加えられました。

株式の公開買付をされる企業が、買収の防衛手段として株式を分割した場合、買い付ける側にとって不利になってしまうため、買付の撤回を認めることにしたのです。 金融商品取引法では、規制を厳しくすることで個人投資家の保護を図ることが多いのですが、このように株式の公開買付について柔軟性を持たせることで投資の活性を促すなど、法改正にバランスをもたせることも追求しています。

スポンサードリンク