金融商品取引法による各規制
関係各法律の整備について
金融商品取引法が制定されたことで、周辺の関係法律も廃止されたり、改正されて整備されたりしています。
この法律の施行をきっかけに廃止された関係法律は、金融先物取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、外国証券業者に関する法律の4つです。廃止されたこれらの法律は、最終的に金融商品取引法に統合されています。
また、金融商品取引法の施行にとも改正された関係法律も数多くあります。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、地方自治法、国有財産法、公認会計士法、国民生活金融公庫法、外国為替及び外国貿易法、放送法、中小企業信用保険法、宅地建物取引業法、航空法、農林漁業金融公庫法、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律ほか計89もの法律が改正され、整備されました。
また、改正された規定の一部は金融商品取引法に統合されています。金融商品の取引に関する一大改革だったわけです。
さらに、金融商品販売法についても、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上のため、 説明対象に「当初元本を上回る損失が生ずるおそれ」が追加され、説明事項には「取引の仕組みのうちの重要な部分」が追加され、業者による断定的判断の提供の禁止違反に対しは、損害額を推定することとされました。これは、近い将来に円高になるはずといったようなことを取引相手に言って判断材料にさせてはいけないということです。
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