金融商品取引法の成立

金融商品取引法の概要

金融ビッグバンと呼ばれる規制緩和が敢行されると、金融商品は一気に拡大し、金融市場は活況を呈しました。ところが一方では、従来の法律の適用が難しい複雑な金融商品の登場も生み、社会問題へと発展する事態が生じました。日本金融市場の不健全さが一気に露呈されたのです。2006年に施行された金融商品取引法は、この金融市場の不健全さを解消するべく制定されたものです。

金融商品によってバラバラに適用されていた法律を一元化して、規制の隙間をついた金融商品が現れないことを、まず狙いとしています。金融商品の取引業者は登録制とされ、内閣総理大臣の認可なくして業務ができないようになっています。

そして、取引業務においては、販売や勧誘などの規制強化を図り、広告などではリスクや手数料などの表示の明確化が義務づけられました。また、損失補てん行為も禁じられています。

また、法律の対象者が投資の専門家であるか一般の個人投資家であるかなど、プロとアマで保護のルールに差を設けています。投資の専門家には、利用者保護ルールはほぼ適用されません。

そして、法施行の最終的な目的は、透明で公正な金融市場づくりとしています。上場企業の情報開示制度の充実も狙いの中に入れ、決算報告書の四半期ごとの公表、確認書の提出などが義務づけられました。また、不公正な取引違反の罰則も強化されています。 複雑化している金融商品に対して規制強化も進んでいるので、一般の個人投資家も、知らないうちにルール違反をしていたということがないよう注意しなければなりません。

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