金融商品取引法の成立
金融商品取引法の対象
金融商品取引法では、対象とする金融商品を従来の証券取引法よりも大幅に拡大しています。これは、金融市場の健全化に加えて、市場機能の確保と安定的発展を狙ってのものです。また、対象としている金融商品は、全体的な性格として、投資性の高いものということができます。
従来の証券取引法では、限定列挙方式といった方式を採用し、法の対象を限定していましたが、金融商品取引法では、新たな金融商品の登場に合わせて、アメリカやヨーロッパと同じように対象を拡大していく方式で対応することを意識しています。 その中で、商品デリバティブ、預金、保険といったものについては、対象から外して直接的に規制することを避けています。
金融商品として新たに対象に加えられたものは、受益証券、抵当証券、金融商品市場や外国金融証券市場においてオプションとして表示される証券などがあります。また、証券取引法においては、投資信託、貸付信託、特別目的信託の受益証券のみが対象とされ、それ以外の受益証券は対象外となっていましたが、金融商品取引法のもとでは、新たな商品として加えられています。
さらに、みなし有価証券についても範囲が広げられました。信託受益権、集団投資スキーム持分などが追加されています。集団投資スキームは、いわゆるファンドと言われるものです。
つまり、ほかの人から出資を受けて、集めた出資金で事業を行い、事業から生じた収益を出資者に分配する仕組みのことです。ただし、ファンドでも出資者全員が出資事業に関与する場合は対象から除かれています。
スポンサードリンク