金融商品取引法の成立
金融商品取引法の目的
金融商品取引法の目的は、金融市場をとりまく環境の変化に対応して、投資者保護のための横断的法制を整備することにあります。
金融商品取引法の施行以前、金融市場は、政府の「貯蓄から投資へ」の方針に呼応して新しい金融商品が開発され、同時に一般消費者の投資への参入が活発になるなど、それなりの活況を呈していました。ところが、従来の法律では取り締まれない取引手法が登場し、金融市場に不公平が広がり、個人投資家が被害を受けるという事態を招いてしまったのです。投資奨励という政府方針に金融市場の法整備が遅れてしまっていたわけです。
そこで、金融商品に対する不公正な取引手法を排除して、金融商品市場の発展を健全にする必要がありました。そのため、金融商品取引法では、具体的には、元本割れのリスクの大きい商品に対して勧誘や契約時の規制を強化し、投資家の保護を厚くしています。それに加え、法の網の目をかいくぐるような株式取引の防止策も導入し、実態が見えにくかった投資ファンドに対しての規制強化も図っています。
また、日本の金融市場の不公正さが露呈すると、国内からばかりでなく外国からも日本金融市場の信頼を失うという結果も招いてしまいました。日本経済の健全な発展のためには、外国からの信頼は不可欠です。
そこで、政府は、外国の日本の金融市場への不信感を払拭するためにも、法環境を整備することを急務とし、同時に、市場機能を確保し、それを安定化するためにも、利用者利便の向上を図ることも視野に入れたのです。
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