金融商品取引法の成立

金融商品取引法と証券取引法

金融商品取引法は、2006年に証券取引法を改正して成立した法律です。そもそも証券取引法の目的は、国民経済の適切な運営を支え、投資家を保護していくことにありました。そして、有価証券の発行や売買などの取引を公正なものとして、これらの流通を円滑なものとする狙いがありました。

金融商品取引法は、この証券取引法をほぼ受け継いだ形で制定されましたが、株式取引での不公正の排除と投資ファンドへの規制の強化が盛り込まれている点で、証券取引法と大きな違いがあります。 ほかにも有価証券についての解釈を広げて定義している点も大きな相違点になっています。金融商品取引法では、一定の学校証券や証書、集団投資スキームにかかわる権利などが有価証券と定められたのです。

また、デリバティブ取引を原則として規制対象とした点も見逃せません。有価証券に関連しているかどうかは要件として考えず、通貨や金利スワップ、天候デリバティブなどをその対象としたのです。

さらに、証券取引法が証券業に限定していたのに対し、金融商品取引法では、その名の通り、規制対象を証券業以外にも広げています。投資信託委託業や投資顧問業等も規制の対象としたのです。

この法律の制定により、廃止され統合された法律も多くありました。外国証券業者に関する法律や有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律などです。また、有価証券取引業者などの名称も、金融商品取引法では、金融商品取引業者という表示に変わりました。

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